協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じ営業時間の短縮に御協力いただいた建築物の床面積の合計が1,000m²を超える大規模施設及び、要請に応じた当該施設内のテナント・出店者に対して、協力金を支給します。
※県からの要請内容については、以下のサイトでご確認ください。
・ 警戒度レベル県版ステージ4「県版緊急事態宣言」における対応について(令和3(2021)年8月8日~8月19日)
・ 警戒度レベルステージ4「緊急事態宣言」における対応について(令和3(2021)年8月20日~9月12日)
対 象 期 間 と 地 域 |
❶令和3年8月8日(日曜日)20時から令和3年9月12日までの全36日間 対象地域:8月8日からまん延防止等重点措置区域に指定された23市町(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市、鹿沼市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町) ❷令和3年8月14日(土曜日)20時から令和3年9月12日(日曜日)24時までの全30日間 対象地域:8月8日からまん延防止等重点措置区域に指定された23市町(上記❶と同様) ❸令和3年8月16日(月曜日)20時から令和3年9月12日(日曜日)24時までの全28日間 対象地域:8月16日からからまん延防止等重点措置区域に指定された茂木町 ❹令和3年8月19日(木曜日)20時から令和3年9月12日(日曜日)24時までの全25日間 対象地域:8月19日からまん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う那珂川町 ❺令和3年8月20日(金曜日)20時から令和3年9月12日(日曜日)24時までの全24日間 対象地域:8月20日から緊急事態措置区域に指定された県内全域 |
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対 象 施 設 |
県の要請に応じ営業時間の短縮に御協力をいただいた、飲食店以外の大規模施設及び、要請に応じた当該施設内のテナント・出店者 ※以下の使用制限対象施設等一覧のうち、建築物の床面積の合計が1,000m²を超える「2 イベント関連施設・イベントを開催する可能性がある施設」、「3 参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設」。 ● 使用制限対象施設等一覧(PDF:213KB) 1.大規模施設
(2)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設
2.要請に応じた当該施設内のテナント・出店者 |
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申 請 要 件 |
【大規模施設】 ● 対象地域内に大規模施設を有すること。 ● 県の要請に応じ、営業時間の短縮に御協力いただいた、建築物の床面積の合計が1,000m²を超える施設であること。 ● 劇場等、集会場・展示場、ホテル・旅館、運動施設、遊技施設、博物館など、イベント関連施設、イベントを開催する場合がある施設における収容人数については、「イベントの開催についての要請」の人数上限等と同基準とすること。 ※(まん延防止措置)イベントの開催についての要請(PDF:174KB) ※(緊急事態措置)イベントの開催についての要請(PDF:158KB) 【テナント・出店者】 ● 県からの要請に応じた大規模施設の一部を賃借し、飲食業以外の事業を営むテナント・出店者であること。 【共通】 ● 通常20時から翌朝5時までの間営業をしているが、県の要請に伴い対象期間の全ての営業時間を5時から20時まで(イベント開催時及び映画館は21時まで)に短縮すること。 ● 酒類の提供(利用者による持込み含む)を行わないこと。 ● カラオケ設備を使用しないこと。 ● 入場者の整理等を徹底すること。 ● 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底や「会話する=マスクする」運動への参加等、感染拡大防止のための適切な取組の実施していること。 ● 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を実施していること。 ● 栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(飲食店)や栃木県地域企業事業継続支援金、コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金、ARTS for the future!事業による支援を受けていないこと。 ● 代表者、役員、従業員又は構成員等が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」とします。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。 申請要件について、詳しくは申請要領をご覧ください。 |
協力金支給額
● 対象期間❶の場合
1施設当たりの支給額=[1日当たりの協力金額]×36日間
● 対象期間❷の場合
1施設当たりの支給額=[1日当たりの協力金額]×30日間
● 対象期間❸の場合
1施設当たりの支給額=[1日当たりの協力金額]×28日間
● 対象期間❹の場合
1施設当たりの支給額=[1日当たりの協力金額]×25日間
● 対象期間❺の場合
1施設当たりの支給額=[1日当たりの協力金額]×24日間
1日当たりの協力金額について
■大規模施設
1日当たりの協力金額=共通+追加加算①+追加加算②+追加加算③
区 分 |
1日当たりの協力金額 | 留意事項 |
共 通 |
【全施設】 自己利用部分面積1,000m²ごとに20万円/日 ×「短縮した時間(※1)/本来の営業時間」 ※短縮した時間=本来の閉店時間-20時 (イベント開催時及び映画館は21時まで) |
1000m²を1単位とし、単位未満切捨てとします。 1000m²未満の場合は1000m²とみなすものとします。 以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含みません。 ・テナント等の区画及び生活必需品の販売等を行う区画 ・飲食店に対する協力金の対象となる飲食店・カラオケ店の区画 ・当該施設におけるサービス等の提供を直接的に行っていない部分 (例)階段、エスカレーター、エレベーター、休憩室(間仕切り等で区分された部分)、公衆電話室、トイレ、 駐車場等及び一般消費者が立ち入ることが想定されていない事務室・倉庫等など 以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含まれます。 ・施設内に存する、集客を目的とした催事や移動式店舗の出店等に用いられている実績がある広場や通路 |
追 加 加 算 ① |
【テナント等を有する施設】 テナント・出店者数(※1)及び特定百貨店店舗数(※2) (≧10) ×2千円 ×「 短縮した時間/本来の営業時間」 ※1 要請に応じた当該施設内のテナント・出店者への協力金の支給対象となる店舗数 ※2 百貨店等において、その施設内の店舗の売上が一旦当該百貨店等に計上され、その後分配される契約形態をとっており、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営んでいるテナント数 |
【支給対象】大規模施設の一部を賃借し、飲食業以外の事業を営むテナント及び特定百貨店店舗が、合わせて10以上存在する大規模施設である場合に限り、追加で支給されます。 1つの事業者が1つの大規模施設において複数の店舗を営んでいる場合は、複数の店舗をそれぞれ数えるものとします。 |
追 加 加 算 ② |
【百貨店】 特定百貨店店舗数 ×2万円 ×「短縮した時間/本来の営業時間」 |
【支給対象】特定百貨店店舗を有する百貨店等 1つの事業者が1つの大規模施設において複数の店舗を営んでいる場合は、複数の店舗をそれぞれ数えるものとします。 |
追 加 加 算 ③ |
【映画館】 対象映画館の常設スクリーン数 × 2万円 × 上映減少率(※1) ×2(※2) ※1 営業時間短縮により上映できなくなった映画の回数/本来上映予定であった映画の本数 ※2 映画配給会社分を含みます。 |
【支給対象】大規模施設に該当する映画館 映画配給会社への支給分は、映画配給会社から委任を受けた映画館運営事業者が一括して申請・受給してください。 なお、映画館運営事業者と映画配給会社の受領額はあらためて取り決めておいてください。 |
■大規模施設内のテナント・出店者
区 分 |
1日当たりの協力金額 | 留意事項 |
共 通 |
時短営業した面積100m²ごとに2万円/日 ×短縮した時間/本来の営業時間 |
100m²を1単位とし、単位未満切捨てとします。 100m²未満の場合は100m²とみなすものとします。 |
協力金額の計算について、詳しくは申請要領をご覧ください。
申請方法及び受付期間
申請方法
■郵送による申請
郵送による申請の受付開始は令和3年9月13日(月曜日)となります。
申請書類を次の宛先に、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
なお、令和3年11月15日(月曜日)までの消印有効です。
(宛先)〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1
栃木県大規模施設等協力金受付センター
■インターネット申請
インターネットによる申請の受付開始は令和3年10月1日(金曜日)からとなります。
締め切りは令和3年11月15日(月曜日)23時59分となります。
お時間に余裕をもって申請してください。
受付期間
令和3年9月13日(月曜日)~令和3年11月15日(月曜日)(消印有効)
ただし、インターネットによる申請は令和3年10月1日(金曜日)から開始となります。
申請書類
「(第4弾)大規模施設等協力金 申請要領(PDF:660KB)」をご確認の上、下記書類を提出してください。
■ 共通(全ての申請者が提出するもの)
提出書類 | 備考 | |
1 | 申請書 | 申請書(ワード:33KB) ・振込口座については、必ず申請者名義の口座を御指定ください。法人の場合は当該法人名義の口座に限ります。 ・同意すべき事項については、内容を必ずご確認ください。 |
2 | 振込先口座の通帳等の写し | 通帳の表紙及び見開きページ(以下の情報が確認できるもの) ・金融機関名(金融機関コード) ・支店名(支店コード) ・口座種別 ・口座番号 ・口座名義人(カナ表記含む) インターネットバンキングの場合は、上記事項の記載されたページの写し |
3 | 本人確認書類の写し | (法人等の場合) ・履歴事項全部証明書、確定申告書等の写し (個人事業者の場合) ・運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の写し |
■ <大規模施設>及び<大規模施設に該当する映画館運営事業者>が提出するもの
提出書類 | 備考 | |
1 | 協力金算定シート(大規模施設用) |
協力金算定シート(大規模施設用)(エクセル:17KB) 大規模施設ごとに作成してください。 |
2 | 自己利用部分面積算定シート(別紙①) | 自己利用部分面積算定シート(別紙①)(エクセル:14KB) 大規模施設ごとに作成してください。 |
3 | 時短率算出シート(別紙②) | 時短率算出シート(別紙②)(エクセル:38KB) 大規模施設ごとに作成してください。 |
4 | 施設の床面積が確認できる書類 | 施設全体の面積が確認できる登記事項証明書、大規模小売店舗立地法上の届出(面積表など、建築物の床面積等がわかるページ)、施設平面図等の写しなど |
5 | 自己利用部分面積が確認できる書類 | *自己利用部分面積が2,000m²を超える場合のみ提出 大規模小売店舗立地法上の届出(面積表、求積図、求積表など)、施設平面図等の写し、施設管理台帳など |
6 | 営業時間短縮の実施内容が確認できる書類 | 営業時間短縮をお知らせする店頭チラシや店舗ホームページ、パンフレット、看板の写真など |
7 | 要請期間前の本来の営業時間が確認できる書類 | 店頭チラシや店舗ホームページ、パンフレット、看板の写真など |
8 | テナント・出店者に対する協力金の支給対象となる店舗及び特定百貨店店舗の一覧(別紙④) | テナント・出店者に対する協力金の支給対象となる店舗及び特定百貨店店舗の一覧(別紙④)(ワード:16KB) 大規模施設ごとに作成してください。 |
9 | テナント事業者等把握管理にかかる追加支給の対象となるテナント・出店者の店舗名、業種業態、従来の営業時間を確認できる書類 | *テナント事業者等把握管理にかかる追加支給を申請する場合のみ提出 テナント管理台帳、店頭チラシや店舗ホームページ、パンフレット、大規模小売店舗立地法上の届出(小売業者一覧、併設施設の面積など) |
10 | 特定百貨店店舗であることが確認できる書類 | *特定百貨店店舗を有する百貨店のみ提出 特定百貨店との契約書、フロアマップ、店子管理台帳など |
11 | 上映減少率算出シート(別紙③) | *大規模施設に該当する映画運営会社のみ提出 上映減少率算出シート(別紙③)(エクセル:32KB) 映画館ごとに作成してください。 |
12 | 委任状(映画配給会社用)(別紙⑤) | *大規模施設に該当する映画運営会社のみ提出 委任状(映画配給会社用)(別紙⑤)(ワード:26KB) |
13 | 時短要請中に、時短要請に応じたことにより上映できないこととなった映画の回数が確認できる書類 | *大規模施設に該当する映画運営会社のみ提出 映画館の案内やホームページなど |
14 | 時短要請中に本来上映する予定であった映画の回数が確認できる書類 | *大規模施設に該当する映画運営会社のみ提出 映画館の案内やホームページなど |
15 | 常設のスクリーン数を確認できる書類 | 館内マップなど |
■ <大規模施設>内のテナント・出店者が提出するもの
提出書類 | 備考 | |
1 | 大規模施設への出店が確認できる書類 | 賃貸借契約書等の写し、大規模小売店舗立地法上の届出(小売業者一覧、併設施設の面積など) |
2 | 出店している大規模施設の本来の営業時間が確認できる書類 | *大規模施設がとりまとめて提出する場合は不要 店頭チラシや店舗ホームページ、パンフレット、看板の写真など |
3 | 出店している大規模施設の営業時間短縮の実施内容が確認できる書類 | *大規模施設がとりまとめて提出する場合は不要 営業時間短縮をお知らせする店頭チラシや店舗ホームページ、パンフレット、看板の写真など |
4 | 店舗の外観がわかる写真 | 看板などを写して、店舗名がわかるようにしてください。 |
5 | 協力金算定シート(テナント・出店者用) | 協力金算定シート(テナント・出店者用)(エクセル:13KB) |
6 | 時短率算出シート(別紙②) | 時短率算出シート(別紙②)(エクセル:38KB) 店舗ごとに作成してください。 |
7 | テナント・出店者の面積が確認できる書類 | *自己利用部分面積が200m²を超える場合のみ提出 賃貸借契約書、大規模小売店舗立地法上の届出(面積表、求積図、求積表など)、施設平面図等の写しなど |
8 | 要請期間前の本来の営業時間が確認できる書類 | 営業時間短縮をお知らせする店頭チラシや店舗ホームページ、パンフレット、看板の写真など |
9 | 要請期間前の本来の営業時間が確認できる書類 | 店頭チラシや店舗ホームページ、パンフレット、看板の写真など |
10 | 営業時間短縮の実施内容が確認できる書類 | 営業時間短縮をお知らせする店頭チラシや店舗ホームページ、パンフレット、看板の写真など |